中小事業主
中小企業の経営者や自営業者などが、業務上または通勤途上で災害を受けた場合に労災保険の給付を受けられるようにする制度です。
一人親方
労働者を使用しないで事業を行う自営業者やその事業に従事する家族従事者、企業の役員等が、業務上または通勤途上で災害を受けた場合に、労災保険の給付を受けられるようにする制度です。
建設国保
建設工事業に従事している方が加入できる公的医療制度の国保組合です。
中小事業主労災保険
建設業の労災保険は「現場労災」と「事務所労災」の2種類に入ることになるのが一般的です。ただし、業種によっては「工場労災」の加入が必要になります。中小事業主は一定の条件が整っていれば特別加入することが認められております。
加入対象(中小事業主等)
主な給付内容
種 類 | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 |
---|---|---|---|
療養補償給付 | 業務災害・通勤災害による傷病について病院等で治療する場合 | 業務災害・通勤災害による傷病について病院等で治療する場合 | なし |
休業補償給付 | 傷病のため労働することができない日が4日以上となった場合 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎額の60% | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎額の20% |
障害補償給付 | 傷病が治った後に障害が残った場合 (障害等級1~14級) |
給付日額の日数分 第1級313日分~第7級 131日分、第8級503日分~第14級56日分 |
一時金として支給 第1級342万円~第14級8万円 |
遺族補償給付 | 業務災害・通勤災害により死亡した場合 | 遺族の人数より、給付日額の日数分 245日分~153日分、遺族がいない場合1000日分 |
遺族の人数にかかわらず300万円 |
一人親方労災保険
労災保険は労働者を対象としているため一人親方は保険の対象となりませんが、
国が特別に労災保険に加入を認めているのが特別加入制度です。
労災保険の特別加入をしていない場合、現場入場できないことがあります。
加入対象(一人親方)
主な給付内容
種 類 | 給付事由 | 給付内容 | 特別支給金 |
---|---|---|---|
療養補償給付 | 業務災害・通勤災害による傷病について病院等で治療する場合 | 監督署が認定した被災の治療費の全額 | なし |
休業補償給付 | 傷病のため労働することができない日が4日以上となった場合 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎額の60% | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎額の20% |
障害補償給付 | 傷病が治った後に障害が残った場合 (障害等級1~14級) |
給付日額の日数分 第1級313日分~第7級 131日分、第8級503日分~第14級56日分 |
一時金として支給 第1級342万円~第14級8万円 |
遺族補償給付 | 業務災害・通勤災害により死亡した場合 | 遺族の人数より、給付日額の日数分 245日分~153日分、遺族がいない場合1000日分 |
遺族の人数にかかわらず300万円 |
建設国保
建設工事業に従事している方が集まり運営されている
公的医療制度を担う国民健康保険組合です